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Q1 派遣期間は何日からですか?

A お客様のご要望に合わせて、5時間以上でしたら1日から承ります。
長期契約の場合は最高1年までの派遣契約を締結することができます。

Q2 機密保持について教えて下さい。

A 派遣スタッフに対しては登録時や定期的に機密保持の重要性を常に教育します。
また、お客様に対しては基本契約書の中で派遣スタッフが業務上知り得た事項は一切漏洩しないことを約束しています。

Q3 派遣期間の制限はありますか?

A 業務の内容によって取扱いが異なります。いわゆる「26業務」(政令で定める業務)は期間の制限はありません。ただしQ5の「雇用の申込み義務」が発生します。「自由化業務」は一定の要件を満たせば、最長3年までの期間の派遣が可能となります。具体的にはあらかじめ延長される派遣期間を定めること、派遣先事業所の労働者の意見聴取を行うことなどの手続きが必要となります。また「物の製造の業務」については、最長3年までの期間の派遣が可能です。

Q4 いわゆる26業種の他にも派遣期間制限の対象にならない場合がありますか?

A はい。具体的には次のような場合です。

1.複合業務(26業務と期間制限のある業務が混在するとき)の場合、 2004年の法改正までは業務量の多少に関わらず1年の期間制限が適用されていました。 改正後は、期間制限の対象となる業務の割合が少ない場合(1日当たりまたは1週間当たりの就業時間数が全体の1割以下の場合)には、期間制限の対象から除外されます。

2.月初や土日など、一定期間のみの仕事は期間制限の対象から除外されます。

Q5 どのような時に「雇用契約の申込義務」が発生しますか?

A 次の場合に雇用契約の申込義務が発生することになります。

1. 「派遣期間制限のある業務」において期間制限を超え派遣スタッフを使用したいときで、その派遣スタッフが雇用されることを希望する場合。

2. 「派遣期間制限の対象とならない業務」において同一の派遣スタッフを3年以上受け入れている時で、その業務に労働者を雇いいれようとする場合。

Q6 労働・社会保険加入状況の通知はどうなってますか?

A 派遣元事業主は派遣スタッフの就業状況等を踏まえ、加入させる必要のある派遣スタッフについては、加入させてから労働者派遣を行なう事とされています。また、派遣先への通知の際には、被保険者資格の取得の有無などについてご通知させていただくことになっております。

Q7 派遣スタッフの個人情報の詳細を知りたいのですが

A 派遣元事業主に対する指針の中に、派遣スタッフの個人情報の保護に関する規定がございます。この中で、派遣元が、派遣スタッフの個人情報を収集、保管および使用できるのは、派遣スタッフの就業の機会の確保を図るため、および適正な雇用管理を行なう為に限るとされています。このため、派遣スタッフが確定後であってもお客様にご提出できる情報は、派遣スタッフの業務処理能力に関するものに限定され、詳細な個人情報のご提出は禁止されております。

Q8 派遣スタッフに有給休暇はありますか?

A はい。雇用主である派遣元(弊社)より一定の基準を設け、付与しています。
有給休暇を申請する際には、業務に支障がでないよう派遣スタッフに指導しています。

 

 

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